著作権及び機密保持に関する事項

著作権及び機密保持に関する事項

株式会社ピーナッツは、お客様との制作のご依頼に関する事柄において、
著作権法にもとづき、ピーナッツ所属制作者と発注依頼者との制作上の基本的な権利と義務を規定しています。
発注依頼者(以下依頼者とします)と株式会社ピーナッツ(以下制作者とします)とは、互いに協力して信義を守り、
制作契約上の義務を誠実に履行することとさせて頂いております。

第1条 著作者人格権

  1. 制作物の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は、どのような形式の制作物についても、制作者に帰属します。
  2. 著作者人格権は、譲渡することができません。
  3. 制作者は、制作物の種類・性質等に応じ、制作物に氏名を表示し、または表示しない権利を有します。
  4. 依頼者は、制作物のデザインの全部または一部について変更・修正等を加えることができません。
  5. 前各項について当事者の間に別の合意が成立している場合には、その合意によります。

第2条 著作財産権

  1. 制作物の著作財産権は、どのような形式の制作物についても、制作者に帰属します。
  2. 制作者は制作物の著作財産権を譲渡することができます。
  3. 依頼者は、使用ずみまたは不採用の原稿・原画等を、すみやかに制作者に返還しなければなりません。
  4. 依頼者は、制作者との合意による使用目的および使用期間の範囲内で、制作物をその種類・性質等に応じ排他的に複製使用することができます。
  5. 依頼者は、制作者の承諾のない限り、制作物の使用目的を追加・変更し、または制作物を使用期間外に使用(リピートを含む)することができません。
  6. 制作者の構想段階の制作物およびプレゼンテーション段階の制作物についても、第3条および本条を準用するものとします。
  7. 前各項について当事者の間に別の合意が成立している場合には、その合意によります。

第3条 機密保持

  1. 当事者は、制作の過程で知った相手方の事業上の機密を第三者に洩らしてはなりません。

以上